相続・遺言

あなたも遺言適齢期では?

初めての遺言や相続・・・
わからないことや、不安なことはありませんか?
妻・夫や子供に財産や思い出の品をのこしたい。
でも、のこされた家族にどうやって最後のメッセージを伝えればいいのか?
そんなあなたの疑問や不安に親切丁寧に応対させていただきます。
司法書士は相続や遺言に関する手続きの専門家です。


相続

相続により引き継ぐ財産には、預貯金や不動産、債権だけではなく、借金などの負債も含まれます。 当事務所では、相続に関する

  • 不動産の名義変更(所有権移転登記)手続
  • 裁判所に提出する書類の作成(遺産分割申立書、遺言執行者選任申立書、相続放棄申述書、遺言書検認申立書など)

などを行っています。ご相談にも随時対応していますので、お気軽にお問い合わせください。

①遺言書がない場合

各相続人が法律に定められた割合(法定相続分)で財産を相続します。
相続人の一人が全ての財産を相続する場合など、法定相続とは異なった割合で財産を相続する場合は、 相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。
遺産分割協議が調わない場合には、家庭裁判所の手続きにより分割内容を決定します。
また、相続財産の中に不動産がある場合は、名義変更(所有権移転登記)の手続きをします。

※不動産の所有権移転登記はこちら


<相続開始後の手続きの主な流れ>

相続開始後の手続きの主な流れ

②遺言書がある場合

遺言書の内容にしたがって、財産を分配します。
亡くなられた方が自分で遺言書を書いていた場合、家庭裁判所に遺言書を提出し、「検認」を受ける必要があります。

検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。(裁判所ウェブサイトから引用)

なお、公正証書で遺言書が作成されている場合には、検認は不要です。
公正証書で遺言書が作成されているかどうかは、公証役場で確認することができます。

相続放棄について

相続放棄の手続きを取れば、初めから相続人ではなかったことになります。
そのため、被相続人の借金などの負債を引き継ぐことはなくなりますが、預貯金や不動産などの財産も引き継ぐことができなくなります。
また、相続人だった人が相続放棄の手続きを取ることにより、次順位の相続人が新たに相続人になります。
相続放棄の手続きは、原則として、被相続人が死亡し自らが相続人となったことを知ったときから 「3か月以内」に、家庭裁判所に申立てをする必要があります。 期限のある手続きになりますので、お早めにご相談ください。

遺言

ごく普通の家庭であっても、いざ相続となった時に、思いもよらなかった親族間の争いが起きることがよくあります。
そうならないためにも、遺言書を作成しておくことが望ましいでしょう。
遺言書の作成には、法律で定められた要式があり、それぞれに特徴があります。

①自筆証書遺言

遺言者本人が自分で書き(ワープロ不可)、押印して作成します。


メリット
  • 単独かつ安価に作成することができます。

デメリット
  • 要件の不備により、無効な遺言書となる可能性があります。
  • 遺言書が発見されない可能性があります。
  • 中身を改ざんされるおそれがあり、信頼性に欠けます。
  • 信頼性に欠けるため、相続人の間で紛争になる場合があります。
  • 遺言書の保管者または発見した相続人は、家庭裁判所の検認を受ける必要があり、時間がかかります。

②公正証書遺言

公証人が、遺言者から遺言内容を聞き取って作成します。


メリット
  • 公証人が遺言の内容を筆記するため、有効な遺言書が作成できます。
  • 遺言書の原本が公証役場に保管されるので、改ざんや紛失のおそれがありません。
  • 相続人が公証役場に問い合わせをすることで、遺言書が見つからない事態を防げます。
  • 家庭裁判所で検認を受ける必要がありません。

デメリット
  • 公証人の費用がかかります。
  • 証人が二人必要になります。

③秘密証書遺言

作成した遺言書に遺言者が署名・押印し、その遺言書に用いた印鑑で封印します。そして、遺言者が公証人と証人二人の前に封印した遺言書を提出し、氏名・住所等を申述します。公証人は、その遺言書を提出した日付等を封筒に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名・押印します。


メリット
  • 遺言の内容を知られることなく作成することができます。

デメリット
  • 公証人の費用がかかります。
  • 証人が二人必要になります。
  • 要件の不備により、無効な遺言書となる可能性があります。
  • 遺言書の保管者または発見した相続人は、家庭裁判所の検認を受ける必要があり、時間がかかります。

④特別の方式による遺言

災害や疾病など、上記の方法で遺言書を作成することができない場合に、遺言書を作成する特別な方法です。お客様の事情により手続きが異なりますので、お気軽にご相談ください。


<公正証書遺言の作成手続の主な流れ>

相続開始後の手続きの主な流れ

公正証書遺言作成の際にご用意いただくもの
  • 遺言者本人の実印及び印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
  • 遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
  • 財産を相続人以外に遺贈する場合には、その人の住民票
  • 財産に不動産が含まれる場合には、登記簿謄本及び固定資産評価証明書
  • 証人の認印

※事案によっては、別途書類が必要な場合があります。