成年後見
法定後見制度
法定後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどによって物事を判断する能力が十分でない方を法律的に支援する制度です。本人の判断能力に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分かれ、家庭裁判所によって、それぞれ「成年後見人」「保佐人」「補助人」が選任されます。
<法定後見手続の主な流れ>

※本人の判断能力の程度を医学的に確認するため、医師による鑑定を行うことがあります。この場合、別途鑑定料が必要になります。
後 見 | 保 佐 | 補 助 | ||
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対象となる方の判断能力 | 全くない方 | 著しく不十分な方 | 不十分な方 | |
申立てができる方 | 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市区町村長など | |||
成年後見人等の権限 | 必ず与えられる権限 | 成年被後見人のした法律行為の取消権 | 民法第13条第1項に挙げられている法律行為の同意権・取消権 | - |
申立てにより与えられる権限 | - | 民法第13条第1項以外の法律行為についての同意権・取消権(家庭裁判所の審判が必要です) | 民法第13条第1項の法律行為の一部についての同意権・取消権(家庭裁判所の審判が必要です) |
※後見、保佐、補助のいずれの場合でも、日用品の購入など日常生活に関する法律行為は、本人が有効に行えます。
<民法第13条第1項に挙げられている法律行為>
- 元本を領収し、又は利用すること。
- 借財又は保証をすること。
- 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
- 訴訟行為をすること。
- 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成15年法律第138号)第2条第1項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
- 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
- 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
- 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
- 民法第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。(民法第602条に定める期間:山林10年、土地5年、建物3年、動産6か月)
成年後見人等は、本人の事情や必要な支援に応じて、親族の他、法律や福祉の専門家などから家庭裁判所が選任します。また、成年後見人等を監督する成年後見監督人が選任される場合もあります。
選任された成年後見人等は、与えられた権限の範囲内で本人を支援します。本人の財産管理や法律行為の支援をしますが、直接本人のお世話をすることは支援の内容ではありません。
※費用の支払いに不安のある方につきましては、分割払いも可能です。また、日本司法支援センター(法テラス)による民事法律扶助制度を利用できる場合があります。詳しくはご相談の際にお尋ねください。
任意後見制度
十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自分で選んだ人(任意後見受任者)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約をしておく制度です。
任意後見契約は、本人の判断能力が低下し、本人、配偶者、四親等内の親族又は任意後見受任者が家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをし、任意後見監督人が選任されてはじめて効力が発生します。任意後見人は、家庭裁判所が選任した「任意後見監督人」の監督のもとで、任意後見事務を行います。
- 今は大丈夫だが、将来、判断能力が低下したときが心配。
- 持病があり、回復している今のうちに将来のことを任せておきたい。
といった場合に、本人の意思にしたがった適切な支援をすることができます。
<任意後見手続の主な流れ(任意後見契約締結から任意後見開始まで)>
