債務整理

つらい返済、我慢していませんか?


債務整理とは

債務整理とは、借金を整理する方法の総称ですが、主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」などの方法があります。 また、金融業者とのこれまでの取引を利息制限法の利率で引き直し計算した結果、過払いになっている場合には、「過払い金返還請求」をすることができます。 どの方法を選択するかは、以下のチャートを参考にしてください。


債務整理チャート

※②、③、④の場合、個人信用情報機関に手続きの情報が登録され、手続き又は返済終了後5年から7年の間はカードを作ったり、新たに借入れをしたりすることが難しくなります。

①過払い金返還請求

「過払い」とは、利息制限法で定められた利率以上の利息を支払っていた場合に、これまでの取り引きを利息制限法の利率で引き直し計算した結果、既に払い過ぎているという状態です。
多重債務に陥っている場合に、取り戻した過払い金を他の債務の返済に充てることは、早期の生活再建につながります。
そのため、当事務所では、過払い金をより早く、より多く取り戻すことを目指しています。


<このような方は、是非ご相談を!>

  • 20%以上の金利で、長期間ご利用の方
  • 過去に取り引きがあり、既に完済された方

※過払い金返還請求権は、最終取引日から10年で時効になりますので、ご注意ください。
また、過払い金がある場合でも、相手の会社が倒産するなど、回収が困難な場合があります。


利息制限法

②任意整理

任意整理は、お客様の代理人として「認定司法書士」が債権者と交渉し、返済方法を変更する手続きです。利息制限法を超える利率で利用されていた場合は、債務額を減額することができます。
裁判所を介さない手続きとなりますので、お客様の事情を考慮した和解案を、個別に提案していくことができます。


メリット
  • 家族に知られることなく手続きをすることができます。
    (ただし、家族が保証人になっている場合は、この限りではありません。)
  • 認定司法書士が代理人として債権者と交渉するため、お客様が債権者と直接話す必要がありません。
  • 債務額を減らすことができます。(利息制限法を超える利率での借入れの場合)
  • 特定の金融業者を選択して、債務整理ができます。
  • 裁判所へ出頭する必要がありません。

デメリット
  • 債権者によっては、和解に応じなかったり、法的手続をしてくることがあります。

認定司法書士とは

法務大臣の認定を受けた司法書士は,簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)等について,代理業務を行うことができます(簡裁訴訟代理等関係業務)。 簡裁訴訟代理等関係業務とは,簡易裁判所における(1)民事訴訟手続,(2)訴え提起前の和解(即決和解)手続,(3)支払督促手続,(4)証拠保全手続,(5)民事保全手続,(6)民事調停手続,(7)少額訴訟債権執行手続及び(8)裁判外の和解の各手続について代理する業務,(9)仲裁手続及び(10)筆界特定手続について代理をする業務等をいいます。 簡裁訴訟代理等関係業務は,業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した司法書士に限り,行うことができるとされています。(法務省ホームページから引用)


※費用の支払いに不安のある方につきましては、分割払いも可能です。また、日本司法支援センター(法テラス)による援助を利用できる場合があります。詳しくはご相談の際にお尋ねください。

③個人再生

個人再生とは、個人が裁判所の監督下で、大幅に減額された債務を、原則として3年間で返済していく手続きです。任意整理では、元本カットに応じる債権者はほぼありませんが、個人再生によれば、多くの場合、債務の80%カットが見込めます。また、一定の要件を満たせば、自宅を手放さずに手続きをすることができます。
個人再生の手続きには、「小規模個人再生」と「給与所得者等個人再生」の2種類があります。

小規模個人再生

小規模個人再生は、無担保の債務総額が5,000万円未満で、将来継続的または反復して収入が得られる見込みのある方が利用できる手続きです。
一定の割合の債権者がこの手続きに反対しないことが条件です。
また、小規模個人再生では、下記の表を基準として最低返済額が決まりますが、清算価値(破産手続をした場合に配当される財産の価値)が最低返済額を上回る場合には、清算価値の金額を支払うことになります。

給与所得者等再生

給与所得者等再生は、無担保の債務総額が5,000万円未満で、給与などの定期的で安定した収入のある方が利用できる手続きです。債権者は、この手続きに反対することができません。
また、給与所得者等再生では、小規模個人再生を利用した場合の返済額と可処分所得(収入から税金と生活費を差し引いた残り)の2年分を比較し、多い方の金額を返済することになります。このため、ほとんどの場合、小規模個人再生を利用した場合より、返済額が多くなります。


<個人再生の最低返済額>

総債務額 最低返済額
100万円未満 総債務全額
100万円~500万円未満 100万円
500万円~1,500万円未満 総債務額の5分の1
1,500万円~3,000万円未満 300万円
3,000万円~5,000万円未満 総債務額の10分の1

メリット
  • 一定の要件を満たせば、住宅ローンが残っている自宅を手放さずに、住宅ローン以外の債務を整理できます。
    (※住宅ローンは減額できません。)
  • 自己破産の場合とは異なり、債務を負った原因(ギャンブルや浪費など)は問われません。
  • 自己破産のような職業の資格制限がありません。
    (※自己破産の場合、会社の取締役や監査役、保険外交員、警備員、損害保険代理店、宅地建物取引主任者、証券会社の外務員等の資格が制限されます。)

デメリット
  • 手続きの要件が厳しく、利用できる方が限られます。
  • 手続きが複雑で、手続完了までに時間がかかります。
  • 保証人がいる場合、保証人の債務は減額されません。
  • 官報に公告されます。

<個人再生の主な流れ>

個人再生の主な流れ

※再生手続開始決定後、裁判所の指示により、毎月一定額を積み立てしていただきます。
※費用の支払いに不安のある方につきましては、分割払いも可能です。また、日本司法支援センター(法テラス)による援助を利用できる場合があります。詳しくはご相談の際にお尋ねください。

④自己破産

自己破産は、現在の資力ではどうしても債務を返済できない場合に、裁判所に破産状態であることを認めてもらった上で(破産手続開始決定)、債務の免除をしてもらう(免責決定)手続きです。めぼしい財産をお持ちの場合は、手放すことになりますが、債務の返済が免除されますので、ゼロから生活を再スタートさせることができます。
自己破産には、「管財事件」「同時廃止事件」の2種類があります。 管財事件の場合は、破産手続開始決定後に破産管財人が選任され、めぼしい財産を売却し、全債権者へ配当されます。債権者へ配当するめぼしい財産が無い場合等は、同時廃止事件となり、破産手続開始決定と同時に破産手続は終了します。 なお、どちらの事件となるかは、裁判所が決定します。


メリット
  • 債務の返済が免除されます。ただし、滞納している税金など、免除されないものもあります。
  • 免責後の収入は自由に使えます。

デメリット
  • 原則として、めぼしい財産は処分しなくてはいけません。
  • 債務の主な原因がギャンブルや浪費などの場合については、免責されない可能性があります。
  • 会社の取締役や監査役、保険外交員、警備員、損害保険代理店、宅地建物取引主任者、証券会社の
  • 外務員等の資格が、一時的に制限されます。
  • 保証人がいる場合、保証人の支払い義務は残ります。
  • 官報に公告されます。

※自己破産をすることで、「選挙権がなくなる」「戸籍や住民票に載る」といったことはありません。
その他、ご心配な点がございましたら、当事務所までお問い合わせください。


<自己破産の主な流れ>

自己破産の主な流れ