商業・法人登記
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< ご注意 >
役員の住所が変わったり、任期が満了しているにもかかわらず、役員変更登記をお忘れのお客様がいらっしゃいます。このような場合、会社の代表者個人に過料が科せられることがありますので、ご注意ください。
商業・法人登記とは
法人(株式会社など)の情報を登録する制度です。登記事項に変更があった場合には、会社法等に規定された期間内に、登記をしなければなりません。また、法務局で登記事項証明書を取得することにより、登録された法人の情報を得ることができます。取引相手の情報を確認したり、お客様の法人の情報を提供することで、取引の安全を図る制度です。
会社法上、会社には「株式会社」「合名会社」「合資会社」「合同会社」の4種類がありますが、以下、一般的な株式会社の主な手続きを説明します。
主な登録免許税
株式会社の設立の登記(イ) | 資本金の額の1000分の7 (最低税額15万円) |
合同会社の設立の登記(ハ) | 資本金の額の1000分の7 (最低税額6万円) |
株式会社又は合同会社の資本金の増加の登記(ニ) | 増加した資本金の額の1000分の7 (最低税額3万円) |
新設合併又は組織変更若しくは種類の変更による設立の登記(ホ) | 資本金の額の1000分の1.5+資本金増加額の1000分の7 (最低税額3万円) |
支店の設置の登記(ル) | 1箇所につき6万円 |
本店又は支店の移転の登記(ヲ) | 1箇所につき3万円 |
取締役会の変更の登記(ワ) | 3万円 |
取締役,代表取締役若しくは監査役の登記(カ) | 3万円 (資本金の額が1億円以下の会社については1万円) |
会社の解散の登記(レ) | 3万円 |
登記事項の変更,消滅又は廃止の登記(ツ) | 3万円 |
登記の更正の登記(ネ) | 3万円 |
(2)支店の所在地における登記 9千円(更正・抹消登記は6千円)
(3)会社の本店又は支店の所在地においてする清算に係る登記清算人又は代表清算人の登記(イ) | 9千円 |
清算の結了の登記(ハ) | 2千円 |
よくある登録免許税が数種課税されるケース
- 有限会社から株式会社に変更(資本金300万円の場合)
3万円(レ)+3万円(ホ)=6万円 - 取締役会及び監査役の廃止とそれに伴う取締役及び監査役の退任(資本金1億円以下の場合)
3万円(ワ)+3万円(ツ)+1万円(カ)=7万円 - 会社の解散・清算
3万円(レ)+9千円(イ)+2千円(ハ)=4万1千円
※登録免許税は法律の改正により変更になる場合があります。
(平成25年1月1日現在)